• 情報通信機器を用いた診療に係る基準
    *初診において向精神薬の処方は行いません
  • 糖尿病合併症管理料
  • 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)
  • 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定
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  • オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービス(導入予定)を導入し、質の高い医療を提供するため医療DX に対応する体制を確保しています。
  • 28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することが可能です。
    (注)リフィル処方箋は30日処方になります。現在、2か月、3か月処方の方は30日処方となり薬局に行く回数が増え医療費の負担が増加します。

    1. 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
    2. 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
    3. 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
    4. 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
    5. 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。
  • 医薬品の出荷制限などのため医薬品の供給が不安定であり、当院では一般名での処方箋を交付しています。先発品が良い場合は、薬局に問い合わせていただくようよろしくお願いいたします。
    (注)処方箋に交付された薬剤の在庫があるかどうか、先発品を使用するかどうかは薬局にて確認してください。医療機関では関与できないようなシステムになっています。

  • 医療情報取得加算(オンライン資格確認システムを利用して患者の診療情報を取得し、質の高い医療を提供することを評価する加算)
  • 一般名処方加算(処方箋に医薬品の商品名ではなく、有効成分の名称(一般名)で処方した場合に算定される加算処方箋に医薬品の商品名ではなく、有効成分の名称(一般名)で処方した場合に算定される加算、後発医薬品の使用を促進し、医療費を抑制することが目的だそうです)
  • 間歇スキャン式持続血糖測定器の使用が診療報酬上の対象とならない患者 (C150 に掲げる血糖自己測定器加算の算定要件を満たさない患者)であっても、選定療養として使用することが可能です。 当院における選定療養の費用は下記のとおりです。 製品名:リブレ2、DexcomG7(6000円) 
  • 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
  • 現在、医薬品の供給が不安定な状況となっていることから、保険薬局において銘柄によらず調剤できるよう、一般名で処方箋を発行させていただく場合があります。 なお、令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、14 特別の料金をお支払いいただいておりますのでご承知おきください。(先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。) ご不明な点当ありましたらお知らせください。